2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
法案では、現在の学科試験と実地試験から成る技術検定制度について、一級及び二級の双方とも第一次検定と第二次検定に再編し、第一次検定に合格した者を技士補として新たに資格を付与することとしています。 二級の技術検定でございますけれども、これは十七歳以上であれば実務経験のない高校生でも第一次検定の受検が可能であり、合格すると二級技士補の資格が付与されることになります。
法案では、現在の学科試験と実地試験から成る技術検定制度について、一級及び二級の双方とも第一次検定と第二次検定に再編し、第一次検定に合格した者を技士補として新たに資格を付与することとしています。 二級の技術検定でございますけれども、これは十七歳以上であれば実務経験のない高校生でも第一次検定の受検が可能であり、合格すると二級技士補の資格が付与されることになります。
○政府参考人(野村正史君) 技術検定でございますけれども、現行制度では今御紹介があったように七つの種目があって、いずれの種目も学科試験及び実地試験から成っております。そして、この学科、実地両方の試験に合格した者が技士となる、現行制度はそのような制度でございます。 今回の法案では、技術検定制度を第一次検定及び第二次検定に再編をいたします。
この技士補という資格は今回新設されるものですけれども、技術検定試験を学科と実地を加味した第一次と第二次検定に再編成した上で、第一次検定の合格者に技士補の資格を付与するものとされています。
六 技術者について、技術検定制度の再編を始めとして若年者の積極的な登用を促進することにより、担い手を確保するとともに、適正な施工の確保を図ること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
そして、戻りまして、先ほどの監理技術者の配置の合理化に関しまして、今回の法案では同時に、技術検定制度について、現在の学科試験と実地試験から成る形を第一次検定と第二次検定という形で再編成をした上で、第一次検定に合格した者を技士補として新たに資格を付与することとし、この一級技士補を先ほどの監理技術者を補佐する者の要件とすることとしております。
また、入職促進ということに関しましては、今ほど言いましたように、技術検定を第一次検定と第二次検定に分けるということで、一次検定については、実務経験というものを要せずに受けるというふうなことをすることによって、若い方がそのような技士補という資格が得られるような形になるということでございます。
○野村政府参考人 今回、技術者の配置にかかわる制度を合理化するということの中で、まず、技術検定制度、これを一次検定、二次検定に再編成をして、一次検定に合格した者、これに技士補として新たに資格を付与するということに取り組むこととしております。
技術者の確保につきましても、若年層の入職を促進するために、技術検定における二級学科試験について高校二年生から受験できるように要件の見直しをしたほか、二級学科試験の年二回化などの取り組みを行っているところでございます。
また、若年層の入職促進と技術者の確保、育成に向け、建設業法に基づく技術検定試験の一部について、平成二十九年度より年二回実施することといたしました。このような現場代理人の常駐義務の緩和や技術者の確保、育成により、現場での技術者の負担が軽減され、長時間労働の是正にもつながることを期待しております。
このお金は五年間もらえるんですから、だから三年までに技術検定を受けてスキルアップを図ると。そうすると、打ち切られる給付金がもらえるとか、あるいはインセンティブで準備金がちゃんとあれするとか、あるいは投資育成の支援があるとかマーケティングのあれがあるとか、そういう具体的なことをやらないとつながらないんですよ。金だけもらってやめるという人もおるわけでね。 農林大臣、いかがですか。
先生御指摘の技術検定というのも一つのアイデアだろうというように思っておりますので、これを含めまして今後具体的な検討をしてみたいというように思っております。
あと、予防業務に関しましては、予防技術検定という制度をつくりまして、そういった検定を通じて能力向上を図っているところでございます。
専門高校においては、近年の経済社会や産業構造等の厳しい情勢変化の中でも、地域の産業界とか研究機関との連携によって先端技術や技能を取り入れて実践性の高い教育プログラムを展開するとともに、一例でありますけれども、調理師免許など各種の職業資格取得や技術検定受検へのチャレンジ志向も強めるなど、時代のニーズに即した産業教育への優れた取組を推進しているわけであります。
そのためには、農業技術検定というような形で、実技試験の導入なり活用方針ということも進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 そのようなさまざまな施策を講じて、内外からの農業への参入ということを私どもとしても積極的に推進してまいりたいというふうに思っているところでございます。
○高橋(博)政府参考人 御指摘の農業技術検定でございますけれども、これは、新規就農あるいは農業法人等への就業促進を目的といたしまして、就農希望者の農業知識あるいは技術レベルを客観的に評価する試験システムでございます。これにつきましては、現在本格的創設に向けまして、これは実は、農林水産省の助成によりまして、全国農業会議所が平成十七年度からこの創設に向けた検討を進めてきたものでございます。
○保坂(武)分科員 特に、専門学校となりますと文科省との関係が出てきてしまうわけでありますが、ちょっと関連して、今農業高校では農業技術検定という事業が計画されておりまして、ことしの場合も七月三十一日に予定をされているようであります。
中身だけをきっちりと、国がそこに目を光らせて、中身の検査、中身のレベルの高さを評価するということはきっちりやっていただいて、そこにどういう包装紙をかけるかというところで、その包装紙を年間一枚、二枚、三枚めくることによって、三回更新料を、あるいは包装紙料を払わなきゃいけないというようなものでは絶対あってはいけないと思うわけでございますが、このあたり、今後、国の技術検定試験と法人の登録制度とどう見直しをされていくのか
○高木大臣政務官 ただいまの施工管理技術検定試験の見直し等についての御質問でございますけれども、委員御指摘がありました津川議員の質問も、私もずっと聞かせていただきました。それを踏まえてということではありませんけれども、現段階で、御指摘の施工管理技術検定試験、これは、建設工事の施工技術の向上を図るため、建設工事の施工に従事する者について行われる国家試験である。
、同じく同法律におきます風俗営業の営業所の管理者、それから風俗環境浄化協会に関する規則におきます風俗営業の許可基準に係る調査業務、それから検察審査会法における検察審査員、栄養士法における栄養士免許、調理師法における調理師免許、製菓衛生師法における製菓衛生師免許、労働安全衛生法における衛生管理者、同じ法律でございますが、労働安全衛生法における一般労働者の就業禁止、建設業法施行令における建設機械施工技術検定
それから、区画整理事業を実施する際に換地計画の策定というのが非常にポイントになるわけでございますが、それにノウハウを有する土地区画整理士という、これは国土交通大臣の技術検定で定められている資格がございます。
例えば、建設業法による技術検定の実施とか、監理技術者資格証の発行だとか、宅地建物取引業の免許だとか、いろいろ挙げていらっしゃいます。もう一々聞く時間がありませんから端的に聞きますけれども、こういう免許をお与えになって、その免許を持った人が何らかの意味で免許を喪失する、つまり欠格者になるという場合はどういう場合ですか、おっしゃってください。建設省。
○三沢説明員 今先生おっしゃいました、その三つでそれぞれ性格の違いがございまして、技術検定は、これは要するに資格と申しますよりも、一定の試験を行いまして、一定の技能、知識を有するかどうかを見るというものでございますので、これについてはいわゆる欠格条項とかそういうものはございません。
○政府委員(山本正堯君) 区画整理士の技術検定についてでございますが、この制度につきましては現在大体一千名ぐらいの受験者があるわけでございますけれども、一時期に大変集中をいたしております。
今度はちょっと観点を変えてお尋ねをいたしますが、今回の法律の百十七条の三という「建設大臣の技術検定等」ということについてお尋ねをいたしたいと思うんです。 総務庁、おいでいただいていますか。きょう閣議で多分決まっただろうと思いますが、規制緩和推進三カ年計画という中に「資格制度の見直し」という項目があるわけです。
○政府委員(山本正堯君) 区画整理事業に関する技術検定につきましては、今回は現在あるものについてアウトソーシングしようということが中心でございます。
○政府委員(山本正堯君) 土地区画整理事業の技術検定制度でございますが、これにつきましては昭和五十八年から実施をさせていただいている制度でございます。 当初、特別研修等によりまして合格者が相当多く出たわけでございますが、最近はおおむね三百人程度毎年合格者を出しておるわけでございまして、平成九年度までの合格者数の合計は九千五百十三名ということでございます。
今回、土地区画整理事業に関連して専門的技術を持つ人の養成確保を図るための技術検定について制度改正を行う、こういうことでございますけれども、この技術検定について、これまでどのくらいの方が合格をされているのか、人数等もわかったら教えていただきたいと思います。
この専門技術者の技術認定についてでありますけれども、この技術認定については公益法人を指定してその業務を任せるということが説明に出ているわけでございますが、技術検定機関制度を創設する理由について伺いたいと思います。
そういうことから技術的な専門士の検定制度を設置しておるわけでございますが、現在建設省において処理しております技術検定の実施に関する事務は、相当の業務量を要する事務でございます。
○中西(績)委員 次に、指定検定機関創設に当たりまして、現行建設大臣が行っていた、換地計画に関する専門的技術を有する者の養成確保のための土地区画整理士技術検定を、わざわざ指定検定機関をつくってやらせるのは、今までの制度の中に何か支障があったのかどうか、その理由について明らかにしてほしいと思います。
この検定制度の中には、毛糸編物一級から四級、家庭料理一級から四級ですとか、ラジオ・音響の技術検定といったようなものがあるわけでありますが、私がこれを見た限りでは、毛糸編み物教室の先生が上手か下手がなんというのは余り国家が介入すべき問題ではないと思うし、ましてや家庭料理がうまいか下手がというようなことをわざわざ文部省が検定をされるということは、これは目くじらを立てて申し上げるようなことではありませんが
○青山説明員 建設省におきましても、建設工事におきます労働災害は非常に多いというのは御指摘のとおりでございまして、従来から、工事の安全性を確保するために、安全施工技術指針等技術的な基準の作成とか安全に関する技術開発、さらに、技術者の技術力の確保を目的とします施工管理技術者の技術検定制度の創設、それから、適正な施工条件の明示とそれの積算への反映、建設生産システムの合理化指針の策定、さらに、各事務所レベル
中央建設業審議会によりますと、「技術検定に関する特別の研修による資格取得は、実務経験の豊かな高齢者のように必ずしも試験になじまない技術者に資格取得の機会を設ける特別な措置であるので、特別の研修によって安易に資格を取得するような傾向は厳に慎むべきであると考えられる。」そのような答申も出されているところでございまして、先生のせっかくの御提案でございますから、よく検討させたいと思います。